短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2022年10月より、パート・アルバイト等の短時間労働者に対する社会保険の適用が、従業員数101人以上の企業に拡大されます。
現状は従業員数501人以上の企業が対象であることから、非常に多くの企業が対応を迫られることになります。

新たに適用となる企業

10月1日の施行日時点において新たに適用となるのは、2021年10月から2022年9月までの各月において6か月以上、厚生年金保険の被保険者数が100人を超える企業(特定適用事業所)となります。

● 社会保険加入義務となる対象者の条件

  • 週の所定労働時間20時間以上30時間未満
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生ではないこと

新たに広がった従業員要件

特定適用事業所において雇用される短時間労働者のうち、次の要件(4要件)をすべて満たす場合には社会保険に加入することとなります。

【要件1】週の所定労働時間が20時間以上

契約上の所定労働時間であり臨時に生じた残業時間は含みませんが、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その状態が引き続くと見込まれる場合は3か月目から加入となります。

【要件2】月額賃金が8.8万円以上

基本給や諸手当の額で判断し、次の賃金は算入しません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金において算入しないとされる賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)

【要件3】2か月を超える雇用の見込みがあること

【要件4】学生ではないこと

※短時間労働者のうち、1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である労働者は、4要件にかかわらずこれまで通り被保険者となります。

被保険者資格取得までのスケジュール

【本年8月頃】

2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上100人を超えた場合には、「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が企業に送付されます。

【本年10月頃】

上記企業に対して、「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。当該通知書が届いた企業については、別途「特定適用事業所該当届」を届け出る必要はありません。

【10月5日まで】

適用拡大により、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者は、「被保険者資格取得届」を届け出る必要があります。

企業が行うべき事前準備

特定適用事業所に該当する企業は、10月の施行に備え、次の手順にて従業員の方へ制度の説明を行うとよいでしょう。
2024年10月からは、さらに従業員数51人以上の企業に適用が拡大されます。
従業員によっては、労働時間を延長又は短縮することを希望する場合もあり、それにより収入に影響が生じるため、企業は従業員へ早めの情報提供を行うことが望ましいでしょう。

日本クレアス社会保険労務士法人では、加入対象者の把握や手続き代行など、社会保険適用拡大に関する支援を行っております。ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

日本クレアス社会保険労務士法人
03-3593-3241
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ディレクター 社会保険労務士 中山 啓子