『働き方改革セミナー』
会社が押さえておくべき実務対応のポイント!(11/28@東京)

昨年7月に公布された働き方改革関連法。70年ぶりの労働関連法の大改革です。
「働き方改革」により、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、雇用形態による不合理な処遇差、長時間労働の蔓延など日本が直面している社会問題の解消が期待されますが、従業員を雇用する会社にとっては、新たな対策を求められることになります。
本セミナーでは、
労働時間法制の見直し
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
この二つを取り上げ、現場実務の視点から「働き方改革の実現に向けて、ここだけは押さえてほしいポイント」について解説いたします。


セミナー内容

労働時間法制の見直し

2019年4月から労働基準法に複数の新しいルールが導入されました。

残業時間の上限規制
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を延長する場合の延長できる時間が法律により定められ、罰則も設けられました。大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月からが適用されます。

有給休暇の義務付け
また、会社は年10日以上の年次有給休暇を与えらている労働者(管理監督者含む)に対し、年5日間は確実に消化させることが義務付けられました。

健康管理の徹底
労働時間、休憩、休日等の適用除外であった管理監督者を含めて労働時間管理を行うことが義務づけられました。

これら労働関連法の大改正に対し、会社はどのように対応をすべきなのか。日本従来の硬直した労働形態をどのように打破していくのか。「働きすぎの防止」「ワーク・ライフ・バランス」をキーワードに具体例を含めながら分かりやすく解説します。

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

正社員と非正規社員との不合理な待遇格差を是正し、働き方の選択を広げ、女性や若者など働きやすい環境とするために掲げられた「同一労働同一賃金」。

2020年4月から現行の規制をより明確な条文に改めることとし、パートタイム労働者・有期契約労働者に対する法改正が行われます。

正規・非正規間の「均等・均衡」処遇をどのように捉え、賃金制度自体をどのように見直すべきなのか、解説を行います。


セミナー開催概要

日 時 2019年10月24日(木)15:00~16:30 【終了いたしました】
2019年11月28日(木)15:00~16:30 【終了いたしました】
対 象 管理職・人事担当者
参加費 無料
定 員 40名様
会 場 当社セミナールーム:東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
主 催 日本クレアス社会保険労務士法人
協 力 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング

講師紹介

社会保険労務士       中山啓子/日本クレアス社会保険労務士法人

社会保険労務士 公認会計士 小林宮子/株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング