【就業規則の見直しのポイント】2020年版 法改正・労務問題に対応するためには?
~テレワーク・民法大改正・ハラスメント・同一労働同一賃金~
- 2020年8月31日公開
新型コロナウイルスの影響により、テレワークなど多様な働き方の浸透が加速しています。また120年ぶりの民法の大改正により賃金請求の時効が2年から3年に伸び(将来的には5年)、未払い賃金があった場合の経営へのインパクトは今まで以上に大きくなります。
この他にも、「パワーハラスメント防止法」や「同一労働同一賃金」の整備など、課題は尽きません。
本セミナーでは、法改正の内容、必要な解決策と就業規則改訂のポイントについて事例を踏まえて分かりやすく解説いたします。
次の課題やお悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方はぜひご参加ください
- コロナ対策に追われ、後回しになっていた人事労務の法改正・課題を整理したい
- テレワークなど多様な働き方に対応するためのルールを検討している
- 残業代の支払いが適正に行われているか不安である
- ハラスメントの対策方法が分からない
- パートタイマ―などの非正規社員が多く在籍しており、正社員との待遇に差がある
※オンライン…Zoomのウェビナーモードを使用したライブ配信となります。
※来場…会場では、Zoomのライブ配信をご覧いただきます。終了後、専門家との個別相談をお気軽にご利用ください。
セミナー内容 |
新型コロナウイルス感染症の影響や法改正に対応するために会社が見直さなければならない就業規則のポイントを分かりやすく解説いたします。(情勢に応じて内容が変更となる場合がございます。)
新型コロナウイルス感染症の影響による多様な働き方の浸透
・テレワーク、時差出勤・フレックスタイム制などの導入
・制度導入に伴い「IT機器の貸与のルール・情報漏洩対策・通勤手当・服務規律」の見直しが必要
120年ぶりの民法大改正による就業規則のポイント
・未払い賃金の遡っての支払いの期間が「2年から3年」に変更、求められる適正な労働時間管理と賃金規程の整備
・身元保証書の見直し整備
6月1日からスタートした「パワーハラスメント防止法」
・求められるパワーハラスメント防止規程の整備
・セクシャルハラスメント・マタニティーハラスメント等、過去に施行された制度の再チェック
中小企業に求められる「同一労働同一賃金」への対応
・「優秀なパートタイマー社員が離職!」中小企業にもとめられる対応策とは?
・非正規社員の処遇の引上げに利用できる助成金とは?
日本クレアス社会保険労務士法人の就業規則作成サービスのご案内
【参加者特典】オンラインでご参加いただいたお客様で、終了後Webアンケートにお答えいただいた方には、セミナーレジュメのデータを配布しています。
セミナー開催概要 |
日 時 |
2020年10月14日(水)14:00~16:00(オンラインor来場)※終了しました 2020年11月11日(水)14:00~16:00(オンラインor来場)※終了しました |
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対 象 | 経営者・管理職・人事担当 |
参加費 | 無料 |
定 員 | (来場)30名様 |
参加方法 (オンライン) |
お申込時・セミナー開催2営業日前・セミナー開催30分前にセミナーのURLをメールでご案内しています。セミナー開催まで事前に名前とメールアドレスをご登録いただきます。※Zoomを初めてご利用される方は、Zoomのインストールやサインインが必要です。 |
参加方法 (来場) |
東京本社セミナールームにて、セミナーのライブ動画をご覧いただきます。 会場:株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 東京本社セミナールーム 住所:東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング33階 |
主 催 | 日本クレアス社会保険労務士法人 |
共 催 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ |
講 師 | 日本クレアス社会保険労務士法人 ディレクター 社会保険労務士 中山 啓子 日本クレアス社会保険労務士法人 コンサルタント 大木 祐輔 |
参加申込 | ※本セミナーは終了しました |
※本セミナーは、法人の経営者・管理職・人事担当者向けのセミナーです。当社と同じ業務を営む個人または法人に属する方のお申し込みはご遠慮いただいております。
※キャンセルは1週間前までにご連絡ください。