2020年10月労務・税務スケジュール/副業・兼業ガイドラインの改定

2020年10月労務・税務スケジュール

副業・兼業の促進に関するガイドラインが改訂されました

厚生労働省は、2018年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を作成しました。

企業に広く兼業・副業を認めることを促すよう、現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたこのガイドラインですが、副業・兼業の場合における労働時間管理及び健康管理について、更なるルールの明確化を目的とし、2020年9月に改訂が行われました。

副業・兼業の希望は年々増加

副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。副業・兼業を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分な収入の確保等さまざまで、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまです。

昨今は新型コロナウイルス感染章拡大の影響で、経済的な不安やテレワークにより浮いた通勤時間を副業にあてたいなどの理由で、副業・兼業に対する意識が変わりつつあるといわれています。

改定の主な内容

今回の改定では、労働時間の通算管理や、安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等についての記述が新設されています。なかでも注目されるのが、労働時間の通算管理に関する事項です。

長時間労働や健康被害を防ぐために、企業は、労働者からの自己申告により副業で働いた時間を把握し、本業と副業の労働時間を通算して労務管理を行うとしています。また労働時間管理については、簡便な労働時間管理の方法として、「企業の負担に配慮した管理モデル」が示されています。

「副業・兼業」トラブル防止のためのルール整備とは?

日本クレアス社会保険労務士法人では、日々の業務にお役立ていただける最新のトピックスをコラムとして紹介しています。
副業・兼業においては、企業に求められる対応、特に労働時間管理について以下のページで詳しく解説しています。よろしければぜひご覧ください。
「副業・兼業」トラブル防止のためのルール整備について-コロナの影響により脚光を浴びる副業・兼業


2020年10月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]

2020年10月12日(月) 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
2020年11月2日(月) 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>>
[郵便局または銀行]
労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>
[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出
年金事務所]
労働保険料の納付<延納第2期分>
[郵便局または銀行]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出
(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]

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