脳・心臓疾患の労災認定基準が20年ぶりに見直し

脳・心臓疾患に関する労災認定の基準が約20年ぶりに見直され、2021年9月に改定されました。過重労働により脳梗塞や心筋梗塞等を発症した労働者の労災認定基準がより明確になりました。

【改正のポイント】

(1)労働時間以外の負荷要因の見直し
(2)長時間の過重業務は、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価
(3)短期間の過重業務などで業務と発症との関連性が強いと判断できる場合も明確化
(4)対象疾病に「重篤な心不全」を追加

今回は特に注目されている(1)と(2)についてお伝えします。

(1)労働時間以外の負荷要因の見直し

これまでは、拘束時間の長い業務、不規則な勤務、交代制・深夜勤務、出張などが多い勤務などの負荷要因が例示されていましたが、新たに次の内容が追加されました。

・勤務間インターバルが短い勤務(終業から始業までの時間が短い業務)
・休日のない連続勤務
・重量物の運搬、人力での掘削など身体的負荷が大きい業務 等

(2)長時間の過重業務は、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価

【改正前の認定基準】次のいずれかに該当する場合
・発症間1か月におおむね100時間を超える時間外労働
・発症前2~6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働

改正後の認定基準】

次の水準に至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合
・発症間1か月におおむね100時間を超える時間外労働
・発症前2~6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働

(1)の労働時間以外の負荷要因(拘束時間の長い業務、不規則な勤務、勤務間インターバルが短い勤務休日のない連続勤務等)


今回の見直しにより、一定の残業時間数を超えなくとも、それに近い実態がある場合は、労働時間以外の負荷要因の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。

よって今後は、従業員の健康を確保していく上で、「拘束時間の長い勤務となっていないか」「休日がない連続勤務となっていないか」「勤務間インターバルが短い勤務となっていないか」等、今一度チェックされてみてはいかがでしょうか。

日本クレアス税理士法人|コーポレート・アドバイアーズが発行している広報誌「ANGLE」2022年春号よりご紹介しました。