年末調整について~そろそろ準備を始めましょう-労務トピックス(アングル2017年10月号)

  • 2017年10月1日公開

「働き方関連法」が成立し、今後の働き方や賃金の在り方が変化していきそうです。時間外労働の上限規制の適用は、大企業では2019年(平成31年)4月から、中小企業でも2020年4月からとなります。「まだ成立したばかりだし、これからゆっくり考えよう!」と思っている皆さんは注意が必要です。


扶養控除等(異動)申告書等に記載するマインナンバー(個人番号)の扱いについて

平成29年分の扶養控除等申告書について、マイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、マイナンバーの記載を不要とすることが可能になりました。

本来、扶養控除等申告書は、従業員全員分を7年間保管することが義務付けされています。マイナンバーを扶養控除等申告書に記載する場合、マイナンバー法に基づいた厳しい管理を従業員全員部の扶養控除等申告書について行わなければならず、大変な負担となっています。

帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  1. 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者
  2. 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  3. 上記2.の申告書の提出年月

扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しなくても済むように、マイナンバー等を記載した帳簿を作成してみてはいかがでしょうか。


年末調整のポイント

年末調整は、一時的に業務量が増大してご担当者様に負担のかかる業務です。期間内に、データ入力や税額計算、源泉徴収票の発行、給与支払報告書の送付等の業務を行わなくてはなりません。

年末調整の押さえておくべきポイント

  • 扶養控除等申告書などの書類の回収漏れはありませんか?
  • 今年入社の社員から前職の源泉徴収票を入手していますか?
  • 保険料控除の証明書など、必要な書類の添付漏れはありませんか?
  • 保険料控除の「新」「旧」の区分を間違えていませんか?
  • 配偶者所得の金額に間違いはありませんか?
  • (収入金額で計算していませんか?)

当社では年末調整業務(各種申告書の準備、データ入力、税額計算、源泉徴収票の発行、給与支払報告書の送付)を代行しています。「コストを削減したい」「業務委託を進めたい」とお考えの方は、10月末までにご相談くださいますと、平成29年の年末調整から承ることが可能です。


ビジネス情報誌「ANGLE‐アングル」より労務に関するトピックをご紹介いたしました

日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、当法人のマネージャーである社会保険労務士が執筆する「労務トピック」、税理士による「税務トピック」など、グループの各法人が旬な情報をお届けしています。

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