男性の育児休業を取得することで67万円!両立支援助成金について

男性の育休取得を促進。育児介護休業法の改正!

2021年6月に改正育児介護休業法が成立し、子の出生直後に男性が育休を分割して取得ができる仕組みが始まります。また本人もしくは配偶者が妊娠した場合に、企業が育休制度を個別に説明し取得意向について確認することが義務付けられることになりました。

法改正により今まで以上に男性の育休取得が見込まれます。そこで今回は男性の育休取得の際に受給できる両立支援助成金について解説します。

男性社員ひとりが育児休業を取得することで67万円!

子の出生後8週以内に男性が連続5日以上(中小企業以外は連続14日)の育児休業を取ると助成金が支給されます。

1人目の育休取得は原則57万円、個別の面談により育休制度の説明を行うことで10万円が加算されます。2人目以降は取得する育休期間に応じて金額が変わります。

両立支援助成金の支給額

中小企業 中小企業以外
1人目 育休取得 57万円 28.5万円
個別支給加算 10万円 5万円
2人目 育休取得 育休5日以上:14.25万円
育休14日以上:23.75万円
育休1か月以上:33.25万円
育休5日以上:14.25万円
育休14日以上:23.75万円
育休1か月以上:33.25万円
個別支援加算 5万円 2.5万円

※生産性要件を満たした場合には、支給額が増額されます。

育休取得前の事前準備が重要!助成金申請のスケジュール

両立支援助成金のスケジュール(原則)

1.男性の育児休業取得を促進するために、全社社員に対して研修又は資料の配布を実施
2.配偶者が妊娠した旨の会社への連絡
3.育児休業制度の個別説明
4.育児休業の申出
5.子の出生
6.出生後8週間以内に育児休業を開始
7.支給申請(中小企業の場合は、育児休業開始日から5日経過した日の翌日から2か月以内)

両立支援助成金申請のポイント

助成金の申請のためには、事前に育児・介護休業規程の見直し(現行の法令に適しているか)と仕事と子育ての両立を図るための一般事業主行動計画の策定・届出が必要です。

日本クレアス社会保険労務士法人では、両立支援助成金の申請を支援しています。助成金の仕組みを詳しく知りたい。申請を依頼したい等の要望がございましたらお気軽にご相談下さい。

この記事を執筆した社会保険労務士

日本クレアス社会保険労務士
ディレクター 社会保険労務士 中山 啓子

2012年日本クレアス社会保険労務士法人の設立に携わり、ディレクターに就任。上場企業から中小企業まで規模の大小を問わず、人事労務相談や就業規則改訂、人事制度設計、労務デューデリジェンスに従事。コンプライアンス対応、労使バランスを重視した実践的な研修及び人事労務セミナーを年間20本開催。

日本クレアス社会保険労務士法人は、日本クレアス税理士法人、株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング、株式会社コーポレート・アドバイザーズM&Aの主要3法人とグループを形成し、総合型会計事務所グループとしてワンストップでサービスを提供できることを強みとしている。