2019年4月:労務・税務スケジュール

  • 2019年3月26日公開

こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。

毎年3月から4月は、異動による転勤や進学、就職などにより引っ越しの依頼が集中し、引っ越し業者は繁忙期に入ります。しかし、国土交通省によるとトラックドライバーの有効求人倍率は3.03倍(2019年1月時点)と、人手不足は深刻な状況です。

企業で転勤に伴う引っ越しを要する従業員がいる場合は、繁忙期による引っ越し費用の値上がりも抑えることができますので、来年からは繁忙期を避けることを検討してみてはいかがでしょうか。

それでは4月の業務スケジュールを紹介します。ぜひご覧下さい。


●○●2019年4月の労務・税務スケジュール○●○

2019年4月10日(水)

・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付

・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出

・労働保険一括有期事業開始届<前月以降に一括有期事業を開始している場合> → 労働基準監督署へ提出

2019年4月15日(月)

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 → 市区町村へ提出

2019年4月30日(火)

・預金管理状況報告 → 労働基準監督署へ提出

・労働者死傷病報告<休業4日未満、1月~3月分> → 労働基準監督署へ提出

・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付

・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出

・労働保険印紙保険料・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ提出

・外国人雇用状況(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ届出

・公益法人等の法人住民税均等割の申告 → 都道府県・市町村へ納付

・固定資産税・都市計画税<第1期> → 郵便局または銀行へ納付
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。