マイナンバー制度への対応準備は進んでいますか?-労務トピックス(アングル2015年9月号)

平成28年1月1日から始まるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について、民間企業が制度開始までに対応準備すべき事項とそのポイントについて解説いたします。


民間企業における制度開始までの準備スケジュール

平成27年10月以降、住民票を持つ国民すべてにマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が届くようになります。これを念頭に民間企業が制度開始までに対応すべき主な事項としては、以下の6項目が挙げられます。

(1)基本方針及び取り扱い規定の策定

マイナンバー制度の下では、企業規模のいかんを問わず特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取り扱いに関する基本方針を策定することが重要とされます。

加えて、従業員が100名超企業では、特定個人情報の具体的な管理方法や取扱ルール等を定めた「特定個人情報取扱規定」を策定しなければなりません。

(2)従業員へのアナウンス

従業員に対しては、通知カードが届いたら紛失しないように厳重に保管するように事前にアナウンスをするとともに、研修などを通じてマイナンバー制度の概要や目的を周知して今後のマイナンバーの収集が円滑に進むようにすることが重要です。

(3)マイナンバーの収集

通知カードの送付が始まる平成27年10月以降、従業員、取引先等から適切に本人確認を実施しながらマイナンバーカードの収集を開始します。

なお、制度開始直前の平成27年12月末時点で在籍する従業員とその扶養親族については、年末調整のために従業員に記載・提出してもらう「扶養控除等(異動)申告書」にて収集するのが効率的であると考えられます。

(4)社内利用システムに関する対応

マイナンバー制度の導入により源泉徴収票、支払調書、被保険者資格取得届など様々な書類の様式が変更となります。また、多くの企業で特定個人情報の管理・保管のためにシステムを利用することになると思われます。

このため、給与計算や人事管理に関するものを中心に社内システムの改修、更新等についても検討する必要があります。

(5)安全管理措置への対応

マイナンバー制度において、民間企業は特定個人情報の漏洩を防止するために様々な安全管理措置を講じなければなりません。

この安全管理措置については、対象となる業務の洗い出しに始まり事務取扱」担当者の監督や特定個人情報へのアクセス制限など、多岐にわたる事項への対応が求められます。

このため、準備事項の中でも特に時間を要すると考えられることから、プロジェクトチームを組成する等、早めに着手する必要があります。

(6)委託先の管理状況の確認や監督

マイナンバーを取り扱う業務を外部に委託する場合は、その委託先において自社と同等の安全管理措置が講じられるように適切な監督を行う必要があります。


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