平成27年労働者派遣法改正法のポイント-労務トピックス(アングル2015年11月号)

企業の派遣受け入れ期間を事実上なくす「平成27年 労働者派遣法改正法」が平成27年9月11日、衆院本会議で可決・成立し、9月30日から施行されました。

現行の派遣法では、研究開発や通訳など26の専門業務を除き、企業が派遣労働者を受け入れる期間を最長3年に限っていますが、改正法では、こうした業務の区分と受け入れ期間の上限が全業務において撤廃され、新しい期間制限が採用されます。


労働者派遣事業は、全て許可制となる

特定(届出制)、一般(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業が許可制となりました。

期間制限のルールが変わりました

平成27年9月30日の施行日以後に締結または更新される労働者派遣契約では、全ての業務に対して、派遣期間に下記の2種類の制限が適用されることになりました。(※1)

(1)事業所単位の期間制限

  • 1人の派遣労働者が企業の同じ部署で働ける期間を3年に制限する
  • 3年毎に派遣労働者を変えれば、どの業務でも3年を超えて派遣労働者に仕事を任せることが可能となる。期間経過後の1か月前までに過半数労働組合等(※2)からの意見聴取が必要です。更に3年間延長も可能(その後も同手順で何度でも延長が可能です)

(※1)経過措置として、施行日時点で既に締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。無期雇用派遣労働者、60歳以上の派遣労働者などは、期間制限の対象外となります。

(※2)過半数労働組合等とは、労働者の過半数で組織する労働組合、または、過半数労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数を代表する者を指します。

(2)個人単位の期間制限

  • 「課」を異動すれば、同じ派遣労働者が3年を超えて就業を続けることができる

例)派遣社員Aさんは人事課に派遣され、3年が経過しようとしています。Aさんは同課に引き続き派遣されることはできませんが、別の課に異動することで3年を超えて派遣されることが認められます。そのためには、過半数労働組合等の意見聴取が必要になります。

今後の派遣労働者の活用について

継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣元から雇用安定のための措置が講じられます。派遣終了後の雇用継続のために、派遣元は、派遣先への直接雇用の依頼を行わなければなりません(ただし派遣先の企業は、派遣元の依頼に応じる義務はありません)。

派遣先で直接雇用に至らなかった場合は、派遣元は、新たな派遣先の提供や派遣元での無期雇用といった措置をとることが求められます。

企業は、同一業務に対し、人を入れ替える(例えばAさんからBさんに入れ替えること)、あるいは「課」を異動させることで継続的に仕事を任せることができます。

この改正を機に、派遣社員の活用方法を改めて確認してはいかがでしょうか。


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