ご存じですか?「勤務間インターバル」導入助成金-労務トピックス(アングル2017年6月号)

近年、長時間労働の問題が世間を賑わす中、注目を集めているのが「勤務間インターバル」制度。勤務終了時刻から次の始業時刻までの間(インターバル)に一定の休息時間を確保する制度のことをいいます。

1日の勤務終了後に一定の休息時間を確保するという勤務間インターバルの取組は、すでにEU諸国では、EU労働時間指令(2000 年改正)により、24時間について最低連続11時間の休息付与が義務付づけられています。


勤務間インターバル制度とは?

例えばインターバルを11時間に設定した場合

9時始業、18時終業の会社で8時から24時まで残業した場合を考えてみましょう。インターバルとして11時間の休息が確保されていますので、翌日は、11時から勤務開始となります。

本来の始業時間である9時から11時までは勤務免除となり、その間は労働者を就業させてはいけません。

「勤務間インターバル」導入助成金~最大50万円支給~

2月15日より、中小企業事業主を対象とした「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の申請受付がスタートしました。本助成金は、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部(最大で50万円)を助成するものです。

支給対象事業主は?

主に、以下の要件を満たす事業主が対象です(その他、資本・出資額や労働者数に関する要件があります)。

  • 勤務間インターバルを導入していない事業場
  • すでに休息時間数が9間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

支給対象となる取組み

以下の取組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  4. 労務管理用機器の導入・更新
  5. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  6. 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)

なお、支給対象となる取組みは「成果目標」として、事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することを目指して実施することが求められています。

勤務間インターバルの導入を検討される場合は、就業規則の見直しも含め弊法人にご相談ください。


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