子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に 育児・介護休業法施⾏規則の改正

子の看護休暇と介護休暇 改正のポイント

2021年1月より、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるよう育児・介護休業法施行規則が改正されました。

改正前 改正後(2021年1月~)
取得単位 半日単位 時間単位
対象者 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない 全ての労働者が対象

社員からの申し出により、社員の希望する時間数で休暇が取得できるようにすることが必要です。中抜け(就業時間の途中で時間単位の休暇を取得し、また勤務に戻ること)については法令で企業に求めていませんが、法令を上回る制度として認めるよう厚生労働省も推奨しています。

また、⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

以上の改正を踏まえて、企業では就業規則(育児・介護休業規程)の改訂が必要となります。

育児休暇とは

子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話(則第 32 条)を行う労働者に対し与えられる休暇であり、年次有給休暇とは別に与える必要があります。子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられています。

「疾病の予防を図るために必要な世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい、予防接種には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のもの(インフルエンザ予防接種など)も含まれます。

取得できる休暇の日数は、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)です。

介護休暇とは

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、年次有給休暇とは別に与える必要があります。要介護状態にある家族の介護や世話のための休暇を取得しやすくし、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として介護休暇が位置づけられています。

取得できる休暇の日数は、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)です。

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