2019年11月:労務・税務スケジュール

  • 2019年10月30日公開

こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。

2020年4月に、いわゆる「働き方改革関連法」(パート・有期法、改正派遣法等)による「同一労働同一賃金」がいよいよ適用され、企業は正規・非正規雇用での不合理な給与の格差を禁じられることとなります(ただし、パート・有期法の中小企業への適用は2021年4月から)。

日本経済新聞(2019年9月21日付)が実施した「社長100人アンケート」によれば、同一労働同一賃金に対応した制度の導入により人件費が「増える」「どちらかといえば増える」と回答した企業は46.9%でした。また、既に同一労働同一賃金に対応した制度整備を終えた企業のうち、「基本給・給与」を見直した企業は少なかったようです。

企業によって対応に差はありますが、給与を中心とする待遇格差の是正や、そのコストへの対応が必要です。大手他社の動向も参考にしつつ、対応を急ぎましょう。

それでは11月の業務スケジュールを紹介します。ぜひご覧下さい。


●○●2019年11月の労務・税務スケジュール○●○

2019年11月11日(月)

・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付

・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出

2019年11月15日(金)

・所得税の予定納税額の減額承認申請書(10月31日の現況) → 税務署へ提出

2019年12月2日(月)

・個人事業税<第2期分> → 郵便局または銀行へ納付

・所得税の予定納税額<第2期分> → 郵便局または銀行へ納付

・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付

・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ提出

・外国人雇用状況(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ届出