2019年12月:労務・税務スケジュール

  • 2019年11月28日公開

こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。

本年4月から、働き方改革法に伴う年次有給休暇年5日取得義務化が適用されました。
有給休暇取得率の低さについては以前から問題となっていましたが、法律の規制がかかったことで、企業でも取得率向上に向けた取組みが本格的に実施されているところでしょう。

昨年の厚生労働省が公表した「就労条件総合調査」の結果では、年間の年次有給休暇の平均取得率は52.4%で、前年に比べて1.3ポイント上昇しています。取得率を企業規模別にみると、「1,000人以上」が58.6%、「300~999人」が49.8%、「100~299人」が49.4%、「30~99人」が47.2%となっており、規模により最大10ポイント近くの差がみられました。こちらの調査は、2018年の1年間の状況について調査を行ったものですので、年次有給休暇年5日取得義務化が適用された来年の調査結果には注目したいところです。

それでは12月の業務スケジュールを紹介します。ぜひご覧下さい。


●○●2019年12月の労務・税務スケジュール○●○

2019年12月10日(火)

・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付

・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出

・特例による住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付

2019年12月31日(火)

・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付

・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出

・労働保険印紙保険料・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ納付または提出

・外国人雇用状況(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ届出

・固定資産税・都市計画税<第3期> → 郵便局または銀行へ納付
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで

・年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書 → 給与の支払者(所轄税務署)へ提出

・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書 → 給与の支払者(所轄税務署)へ提出