2020年1月:労務・税務スケジュール
- 2019年12月24日公開
こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。
現在、すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れた際、または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられていますが、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合とで異なりますので、事前に準備しておくことをお勧めします。
それでは1月の業務スケジュールを紹介します。ぜひご覧下さい。
●○●2020年1月の労務・税務スケジュール○●○
2020年1月10日(金)
・源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和元年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出
2020年1月31日(金)
・法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表> → 税務署へ提出
・給与支払報告書<1月1日現在のもの> → 市区町村へ提出
・固定資産税の償却資産に関する申告 → 市区町村へ申告
・個人の道府県民税・市町村民税<第4期分> → 郵便局または銀行へ納付
・労働者死傷病報告<休業4日未満、10月~12月分> → 労働基準監督署へ提出
・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付
・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出
・労働保険料納付<延納第3期分>
・労働保険印紙保険料・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ納付・提出
・外国人雇用状況(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ届出
・固定資産税に係る住宅用地の申告 → 市区町村へ申告
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 → 給与の支払者(所轄税務署)へ提出
・本年分所得税源泉徴収簿の書換え → 給与の支払者へ