2020年2月労務・税務スケジュール/未払い残業代リスクへの対応が急務

  • 2020年1月27日公開

こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。

新年度を迎える前、年度末のこの時期に繁忙期を迎えている企業の皆様も多いのではないでしょうか。

日本クレアス社会保険労務士法人では、セミナーで繰り返し「働き方改革」について解説を行っていましたが、中小企業に対する時間外上限規制は2020年4月からスタートします。現在の時点で自社の繁忙期を再度確認し、36協定のサイクルの見直しを検討されてはいかがでしょうか。以下にセミナーレポートをご紹介します。

◆セミナーレポート(1):働き方改革が必要とされた背景
◆セミナーレポート(2):労働時間の上限規制

それでは2020年2月の業務スケジュールをご案内します。
文末では「未払い残業代のリスク」についてご紹介しています。ぜひご覧ください。


2020年2月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]

2020年2月3日(月) 贈与税の申告受付開始
3月15日まで[税務署]
2020年2月10日(月) 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
2020年2月17日(月) 所得税の確定申告受付開始
3月15日まで[税務署]
※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。
2020年3月2日(月) じん肺健康管理実施状況報告の提出
[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出
[年金事務所]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
固定資産税・都市計画税の納付
<第4期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある

未払い残業代リスクへの対応が急務

現在の残業代を含む賃金関係の請求権は、労働基準法により2年と定められていますが、厚生労働省は、賃金等支払いを請求する権利の時効を、現行の2年から原則5年へと延長する方針を固めました。これにより2020年4月1日以降、労働基準法が改正される見通しとなりました。

未払い残業代と言えば、2019年末のセブン-イレブン・ジャパン社の問題が記憶に新しいかと思います。
同社は、創業した1970年代から、精勤手当や職責手当等、残業代の対象となる手当を含めず計算を行っており、そのミスが放置され続けていました。支払不足額は2012年3月以降分だけで4.9億円に上るとのことです。

残業代未払いといった問題を皮切りに「ブラック企業」のレッテルを貼られてしまえば、会社の信用は失墜し、人材募集への影響、離職者増加、顧客との取引停止といった負のスパイラルに陥ってしまう危険性が大いにあります。

2020年4月1日以降は、時間外労働時間の上限規制も全面施行となるため、残業時間の管理に注意を払う必要があります。

日本クレアス社会保険労務士法人では、日々おこりうる様々な労務問題について、社会保険労務士が対応を支援します。
労使トラブル・労務コンプライアンス・ハラスメントやメンタルヘルスの対策、労働条件の変更など、中小企業から上場企業に至るまで、幅広い業種、業態の企業様への支援実績があります。

人事労務に関するお悩みがございましたら、日本クレアス社会保険労務士法人にぜひご相談ください。

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