パートタイマー等短時間労働者に対する社会保険の適用拡大-労務トピックス(アングル2016年3月号)

平成24年に行われた社会保障・税一体改革の中で、パートタイマー等短時間労働者(以下、「短時間労働者」)への社会保険適用の拡大が決定しており、労働時間や月額賃金によっては短時間労働者の負担が増加します。

平成28年10月からは、一定の企業において適用されますが、「3年以内に従業員500人以下の企業への適用拡大についても検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる」とされています。


社会保険の適用拡大の対象となるのは?

平成28年10月から、社会保険の適用拡大の対象となるのは、1.~5.を全て満たした場合のみです。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間が(見込み)1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業(現行の適用基準による社会保険の被保険者が501人以上の企業)

働く企業の大小で、社会保険料の負担に差が生まれる

従業員500人以下の企業

週の労働時間が正社員の3/4以上(30時間以上)又は、年収が130万円を超える見込みの人は社会保険料がかかります。

従業員501人以上の企業

上記①~⑤全ての要件を満たしている人、つまり、週の労働時間が20時間以上で、かつ、月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上の人等は、社会保険料の負担が増える見込みです。

サービス業や飲食業、物流業の大企業等が、適用になると予想されています。

会社員の妻が社会保険に加入した場合

週の労働時間が20時間以上30時間未満の場合、社会保険に加入することで手取り額が減少する可能性が高くなります。

今後、501人以上の規模の企業で働く場合、週の労働時間20時間未満にする、又は、月額賃金を8.8万円未満にする等、働き方を見直すケースもあるでしょう。

短時間労働者にとり、働き方だけでなく働く環境についても考える契機となるでしょう。


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