短時間労働者への被用者保険の適用拡大 / 年金を受け取るために必要な期間が10年に-労務トピックス(アングル2017年4月号)
- 2017年3月29日公開
安倍内閣のもと、一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革について議論がされており、多様な働き方が可能となるよう、労働契約法、パートタイム労働法、派遣法など制度の見直しが検討されています。今回は、すでに施行が予定されているトピックについてご紹介します。
短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成29年4月施行)
従業員501人以上の会社では、平成28年10月から「短時間労働者への社会保険の適用拡大」が実施され、週20時間以上働く方などが厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となりました。
平成29年4月1日からは、従業員500人以下の会社でも、労使で合意がなされれば、社会保険に加入できるようになります。
規模にかかわらず、勤め先の会社において労使の合意がなされれば社会保険の加入対象になります
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 1か月あたりの賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生ではないこと
社会保険の適用となる従業員のメリット
- 将来もらえる年金が増える
- 健康保険の給付(疾病手当金、出産手当金)も充実する
- 会社も従業員と同額の保険料を支払うため、一部の従業員は保険料が安くなることがある
資格期間が10年以上となれば、年金を受け取れるようになりました(平成29年8月施行)
65歳以上の無年金者の60%は保険料を納付した期間が10年未満という事実を受け、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給期間が、最低25年から10年へと短縮されます。
対象者は、すでに65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間が10年以上の方です。対象者には、平成29年2月末から7月までの間に、日本年金機構から「年金請求書」が届く予定です。
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