「介護休業給付」分割取得するときの申請タイミング-労務トピックス(アングル2018年6月号)

  • 2018年6月1日公開

家族が要介護状態になるなどして、介護のためにやむなく休業する従業員のために雇用保険では、介護休業給付金という制度があります。

昨年1月からは改正により給付額(休業開始時賃金の40%⇒67%)も大幅にアップし、さらに合計93日を上限に3回まで分割して介護休業が取得できるようになりました。


時間外労働の上限規制とは?

介護休業給付の対象となるのは2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業であり、その対象家族とは配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

このうち、祖父母、兄弟姉妹、孫に関しては、改正前では「同居かつ扶養している」要件が必要でしたが昨年1月改正後は同居、扶養要件はなくなりました。

介護休業給付(分割取得時の申請について)

介護休業を3回に分けて取得する場合、介護休業給付金の申請は、3回を取得し終わってからまとめて申請するのではなく、1回の休業が終わるたびに行う必要があります。

申請期間は、各休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過する月に末日までです。

介護休業給付(分割取得時の申請について)

給付金の支給を受けるためには、会社は下記の書類をハローワークに提出しなければなりません。

  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 介護休業給付金支給申請書

また、添付書類として、下記のものも必要となります。

  • 「介護休業申出書」(従業員が会社に提出したもの)
  • 対象家族との続柄が確認できる書類
  • 休業期間中の休業日数と賃金の支給状況が確認できる書類

※分割取得の場合は2回目、3回目の申請時にも1回目同様の上記の添付書類が必要です


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