年5日の年次有給休暇の確実な取得に向けて(クライアント2019年7月号)

日本クレアスグループが発行している、医療関連のお客様に向けた広報誌「CLIANT‐クライアント」より、医療はもちろん、様々な業種の方々にご参考いただける労務関連のトピックを厳選してご紹介いたします。

いくつかの医院から「自医院はパートの従業員だけなので関係ないですよね?」とお問合せをいただきましたが、今回の働き方改革関連法は、全ての事業所に罰則付きで適用されます(従業員が0人の医院は除きます)。

違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられ、労働基準監督署から指導が入る可能性がございますので、注意が必要です。

医療・福祉業界では有給休暇の取得率が平均より低いと言われており、仕事を探す時に休暇の取得状況を問題視する方は少なくありません。有給休暇取得割合を選択して検索できる求人サイトもあります。

有給休暇について再度対応必須項目を確認してみましょう。


有給取得義務対象者と有給付与日数

(1)対象者

・雇い入れ日から6か月以上継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
原則この2点を満たしていれば有給休暇取得対象者です

(2)有給休暇付与日数

【 原則となる付与日数 】※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます

継続勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

【 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数 】
●週所定労働日数:4日/1年間の所定労働日数:169日~216日

継続勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

●週所定労働日数:3日/1年間の所定労働日数:121日~168日

継続勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

●週所定労働日数:2日/1年間の所定労働日数:73日~120日

継続勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

●週所定労働日数:1日/1年間の所定労働日数:48日~72日

継続勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(3)有給休暇管理簿の作成

雇用者は、従業員ごとに「有給休暇管理簿」を作成して3年間保存することが義務付けられました。

有給休暇の管理に関するご相談は日本クレアス社会保険労務士へ

有給休暇の管理やアドバイスをご希望の場合は社会保険労務士がお手伝いいたします。
まずはお気軽にお問合せください。

日本クレアス社会保険労務士法人への無料相談お問合わせフォーム