2020年3月労務・税務スケジュール/子の看護休暇・介護休暇~時間単位での取得が可能に

  • 2020年3月2日公開

政府は、2020年2月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、全国の小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請する考えを表明しました。

また国税庁は、確定申告の期間を1ヶ月延長し4月16日までにする、消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長すると発表しました。

今回の新型肺炎は、感染症法上の指定感染症(第2類)に指定されました。第2類とは感染力や危険性の度合が上から2番目(SARSやMERSと同等)となり、症状のある人に対して保健所による入院勧告や就業制限が強制的に行えるようになります。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対策として、労務管理上は、咳やくしゃみをしている社員には飛沫感染防止のためマスク着用を徹底させる、従業員の免疫力を下げないために過労につながる長時間残業を減らす、手指の消毒を徹底させる、テレワークの導入を検討するといった対応が考えられます。

それでは2020年3月の業務スケジュールをご案内します。
文末では、2021年1月から施行となる、「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得」についてご紹介しています。ぜひご覧ください。


2020年3月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]

2020年3月10日(火) 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
3月15日まで[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
2020年3月16日(月) 個人の青色申告承認申請書の提出
<新規適用のもの>[税務署]
個人の道府県民税および市町村民税の申告
[市区町村]
個人事業税の申告
[税務署]
個人事業所税の申告
[都・市]
贈与税の申告期限
<昨年度分>[税務署]
所得税の確定申告期限
[税務署]
確定申告税額の延納の届出書の提出
[税務署]
財産債務調書、国外財産調書の提出
総収入金額報告書の提出
[税務署]
2020年3月31日(火) 健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出
[年金事務所]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]
個人事業者の消費税の確定申告期限
[税務署]

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。(施行は2021年1月1日です)

これにより、
「病院で子どもを診せてから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない…」「保育園からの急な迎え要請で少しだけ早く帰りたい…」
子どもを持つ親ならよくあるこのようなケースでも対応が出来るようになります。

改正の概要を、厚生労働省が発行するリーフレットからご紹介します。

改正のポイント

【改正前】
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

【改正後】
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

※「時間」とは、1時間の整数倍の時間を言い、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)なしの時間単位休暇です。

→法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
→すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。

来年の施行までに、就業規則や社内規程の見直し・修正が必要になってきます。
また、業務内容によっては、時間単位での休暇取得が難しい労働者がいます。その場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を除外することができます。

本制度導入により助成金を受け取ることができる場合があるため、情報収集をお勧めいたします。

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